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リフォームやリノベーション前に要確認!アスベスト調査の義務化と対象・費用を解説
リフォームやリノベーションを検討する際、業者から「アスベスト調査が必要」と言われて驚く方もいるかもしれません。アスベスト(石綿)は健康への影響が懸念され、2006年以前に建てられた建物では含有の可能性があるため、改修や解体工事の前に適切な調査が義務付けられています。
本記事では、2023年10月から義務化されたアスベスト調査について、調査の対象となるリフォーム工事の種類や費用、調査でアスベストが検出された場合の対応方法、さらには補助金制度について詳しく解説します。
近年は島内における古い戸建をお求めの方が増えています。リフォームやリノベーションを進める前に、正しい知識を身につけ、安全に工事を行いましょう。
アスベスト(石綿)とは何か?基礎から理解しておきたいポイント
アスベスト(石綿)は、自然界に存在する繊維状の鉱物で、非常に細いことが特徴です。その細さは髪の毛の数千分の一とも言われており、目に見えないほど微細な繊維で構成されています。
耐熱性や耐火性、防音性、さらには摩耗に強いといった優れた性質を持ち、加工もしやすいことから、かつては建築材料として広く利用されてきました。その性能の高さから「奇跡の素材」と称され、特に1960年代以降の建築物には数多く使用されています。
しかし、その一方で健康への影響が問題視されるようになりました。アスベストは非常に軽く空気中に舞いやすいため、吸い込むことで体内に蓄積し、長い年月を経て肺がんや中皮腫といった重大な疾患を引き起こすことが明らかになっています。発症までに20年から40年ほどの潜伏期間がある点も大きな特徴です。
こうした背景から、国内では段階的に規制が進められ、最終的に2006年には一定以上のアスベストを含む建材の製造や使用が全面的に禁止されました。
過去には、断熱材や吸音材、耐火被覆材、外壁材、浴室の壁材など、さまざまな用途で使われていたため、2006年以前に建てられた建物には現在も残っている可能性があります。そのため、リフォームや解体を行う際には、事前に適切な調査を実施することが重要です。
アスベストが含まれている可能性のある主な建材
アスベストは、過去にさまざまな建材に使用されていたため、見た目だけで判断することは難しい素材です。特に築年数が古い建物では、以下のような箇所に含まれている可能性があります。
内装材(壁・天井など)
室内の仕上げ材として使われている建材の中にも、アスベストが含まれているケースがあります。代表的なものとしては、一部のせっこうボードやビニール系の床材、吸音材や断熱材などが挙げられます。普段目にする部分でも使用されている可能性があるため注意が必要です。
外装材(外壁・屋根など)
建物の外側に使用されている材料にもアスベストが含まれていた例があります。外壁の吹付仕上げ材や、屋根材として使われているスレート材、波形スレートなどはその代表例です。経年劣化によって飛散リスクが高まることもあるため、改修時には慎重な対応が求められます。
鉄骨造建物の耐火被覆材
鉄骨造の建物では、柱や梁を火災から守るために耐火被覆材が使用されています。過去には、この被覆材にアスベストが含まれているケースもありました。そのため、鉄骨造住宅や建物のリフォーム・解体を行う際には、事前の確認が欠かせません。
水回り・設備まわりの部材
見落とされがちですが、水回り設備にもアスベストが使われていた可能性があります。浴室の壁材や浴槽の一部、給排水管の接続部分に使われているパッキン材などが該当します。設備の交換や修繕時には、こうした部分にも注意を払う必要があります。
リフォーム前に必要なアスベスト事前調査とは
2023年10月1日以降、建物の解体やリフォーム工事を行う際には、アスベスト(石綿)の有無を確認するための事前調査が義務付けられています。この調査は、専門資格を持つ技術者が実施する必要があり、原則として工事の規模や築年数に関係なく対象となります。
アスベストは2006年に使用が全面禁止されるまで、さまざまな建材に利用されていた背景があるため、特に築年数の古い建物では含有の可能性を考慮する必要があります。そのため、リフォームや解体を行う前には、必ず事前調査を行うことが求められます。
調査結果の報告が必要となる工事の条件
アスベストの事前調査自体はすべての工事で必要ですが、一定の条件を満たす場合には、その調査結果を所管の機関へ報告する義務があります。
具体的には以下のようなケースです。
・解体工事の場合:対象となる床面積が80㎡以上の工事
・改修工事の場合:請負金額が税込100万円以上の工事
これらの条件に該当する場合、調査の結果アスベストが含まれていなかったとしても、必ず報告を行わなければなりません。
なお、報告を怠った場合には、最大で30万円以下の罰則が科される可能性があります。法令に基づいた適切な対応を行うためにも、事前調査から報告までの流れをしっかりと理解しておくことが重要です。
築年数から見るアスベスト含有の可能性
アスベストの使用が全面的に禁止されたのは2006年ですが、それ以前に建築された建物については、現在でも建材の一部に含まれている可能性があります。
築年数による目安としては、次のように考えられます。
・築40年以上の建物:アスベストを含む建材が使用されている可能性が高い
・1995年〜2006年に建築された建物:使用量は減少しているものの、含有の可能性は残っている
・2006年以降に建築された建物:基本的にアスベストは使用されていない
ただし、過去に大規模なリフォームや改修工事が行われている場合には、アスベストの除去や封じ込め処理が済んでいるケースもあり、リスクが低減している可能性もあります。
いずれにしても、リフォームや解体工事を検討する際には、まず建物の築年数や改修履歴を確認し、必要に応じて事前調査を行うことが、安全に工事を進めるうえで重要です。
アスベスト事前調査の進め方(書面・目視・分析の3段階)
アスベストの事前調査は、「書面調査」「目視調査」「分析調査」の3つの工程を段階的に進めていきます。調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの資格を持つ専門家が実施し、状況に応じて次のステップへ進みます。
① 書面調査(図面や記録による確認)
最初に行うのが、設計図書や施工記録などをもとにした調査です。建築時期や使用されている建材の種類・型番を確認し、既存のデータベースと照合しながらアスベスト含有の可能性を判断します。
なお、2006年9月1日以降に着工された建物については、書面でアスベスト不使用が確認できれば、その後の調査を省略できる場合もあります。
② 目視調査(現地での確認)
書面調査だけでは判断できない場合は、実際に現地で建材を確認します。建材のメーカー名や製品名、ロット番号などを確認し、アスベスト含有建材の情報と照らし合わせていきます。
また、施工状態や下地の状況なども確認しながら、より正確な判断を行います。この段階でアスベストの有無が特定できれば、調査はここで完了となります。
③ 分析調査(成分の検査)
目視による確認でも判断が難しい場合には、建材の一部を採取し、専門の分析機関で成分検査を行います。これにより、アスベストの有無や含有率を正確に把握することができます。
このように、段階的に調査を進めることで、無駄なコストを抑えながら安全性を確保することが可能です。リフォームや解体工事を行う際には、適切な手順で調査を行うことが重要です。
補助制度を活用するなら事前相談がカギ
アスベスト対策は、安全性の確保だけでなく、周辺環境への配慮も求められる重要な工程です。その分、費用負担が気になる方も多いですが、各自治体では補助金制度が用意されている場合があります。
こうした制度は、申請のタイミングや条件によっては利用できないケースもあるため、リフォームや解体を検討し始めた段階で早めに相談しておくことがポイントです。
※沖縄県アスベスト改修事業など、自治体ごとに内容が異なるため事前確認が必要です。
正しい知識で不安を解消し、安全な工事へ
現在では、アスベスト調査は法律により義務化されており、有資格者による適切な調査と処理を行うことで、安全な住環境を確保することができます。正しい手順を踏めば、リフォームや解体工事も過度に心配する必要はありません。
アスベストと聞くと不安を感じる方も少なくありませんが、重要なのは「知らないこと」ではなく「誤った対応」です。専門家の判断のもとで適切に対処すれば、安心して住み続けることが可能です。
不安や疑問は専門家と一緒に解決を
当社では、アスベスト調査・処理に対応できる専門家のご紹介も行っております。調査から工事までを適切に進めることで、安心して住まいのリフォームを進めることができます。
「自分の家は大丈夫なのか?」
「費用はどれくらいかかるのか?」
こうした疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。安全性と快適性を両立した住まいづくりを、しっかりサポートいたします。